「保険に入れば税金が戻ってくる」と思っていませんか
税理士さんとの打ち合わせで「そろそろ利益が出てきたので、保険でも検討しますか」と言われたことがある経営者の方、結構多いんじゃないでしょうか。
私自身、以前ある会社の決算相談に同席したとき、保険営業の方から「全額損金で節税になりますよ」という説明を受けている場面に居合わせたことがあります💦
でも実はその説明、今のルールだと半分くらいしか正しくないケースが多いんですよね。2019年に国税庁の通達が改正されて以降、法人保険の損金算入(税金の計算上、経費として差し引ける扱い)は保険の種類によって細かく区分されるようになりました。
この記事では、「法人保険に入れば節税になる」という通念のどこが古くなったのか、2019年改正後の正しい仕組み、そして節税だけでは語れない保険本来の役割まで整理していきます。
2019年に何が変わったのか。
「全額損金」神話の終わり
備えすぎも負担のうち。
バランスを意識しよう。
一昔前は、法人向けの定期保険に加入すれば支払った保険料をまるごと損金にできて、しかも解約時にはお金がまとまって戻ってくる…という、いわば「税金を先送りしながら資金を貯める」ような使い方が広く行われていました。
先ほどの相談の場でも、まさにそういう「魔法のような説明」がされていて、当時は実際、そういう商品設計がかなり出回っていたんですよね💦
ただ、この使い方があまりに広がりすぎたことで、国税庁は2019年6月28日付で法人税基本通達を改正し、同年7月8日以降の新規契約から新しいルールを適用しました(国税庁 法人課税課情報)。
改正の背景には、解約返戻率が80〜100%近い「節税商品」が保険本来の保障機能を離れて大量に販売されていた実態があったと言われています。
つまり「法人保険=全額損金」という理解は、2019年7月8日以降に契約した保険については、もう前提から成り立たなくなっているということです。 古い記事や、当時の説明をそのまま覚えている税理士・営業担当者の話を鵜呑みにすると、思わぬ経理処理のズレにつながりかねません。
最高解約返戻率で変わる4つの区分
備えすぎも負担のうち。
バランスを意識しよう。
改正後のルールでは、保険ごとの「最高解約返戻率」(保険期間を通じて解約返戻率が最も高くなる時点での割合)に応じて、保険料のうちどれだけを損金にできるかが4段階に分かれます。
ざっくり整理すると、こんな感じです。
| 最高解約返戻率 | 損金算入できる割合(目安) |
|---|---|
| 50%以下 | 支払保険料の全額を損金算入できる |
| 50%超〜70%以下 | 保険期間の前半6割にあたる期間、60%を損金・40%を資産計上 |
| 70%超〜85%以下 | 保険期間の前半4割にあたる期間、40%を損金・60%を資産計上 |
| 85%超 | 当期の保険料に最高解約返戻率の70%(契約から10年以内は90%)を乗じた額を資産計上 |
(区分は国税庁通達および税理士事務所の解説記事をもとに整理。税理士法人CROSSROAD、ほけんの窓口)
⚠️ 注意: 資産計上=損になるわけではない
資産計上した分は消えてなくなるわけではなく、保険期間の後半で取り崩して損金に算入していきます。
返戻率が高い保険ほど「今すぐ全部経費にできない」だけで、税負担そのものが消えるわけではありません。
上記の区分・割合はあくまで一般的な整理であり、実際の資産計上期間・取り崩し期間は保険期間や契約年齢によって細かく変わる。
個別の保険商品への当てはめは、必ず保険会社の設計書と顧問税理士の確認を経てから判断してほしい。
正直、私も最初にこの4区分を見たときは「結局どれが得なんだろう」と混乱しました。
ただよく考えると、これは「得か損か」というより「いつ経費にできるか」というタイミングの話なんですよね。
トータルで見れば、資産計上した分もいずれ損金になるので、税負担が消えてなくなるわけではないんです。
節税だけで法人保険を語らない
備えすぎも負担のうち。
バランスを意識しよう。
ここまで損金算入の話を中心にしてきましたが、法人保険をそもそも「節税の道具」としてだけ見るのは、ちょっと視野が狭いかなと個人的には思います。
私が相談に同席した会社では、結局その保険を「節税」というより「代表者に万一のことがあった場合の運転資金・死亡退職金の準備」という位置づけで契約することになりました。
実際、法人保険には次のような役割があります。
- 役員の死亡退職金・弔慰金の準備。
代表者に万一のことがあった場合、会社の資金繰りを守るための備えになる - 事業承継時の資金確保。
自社株の買い取りや相続税の納税資金など、まとまった資金が必要になる場面で活用されるケースがある - 緊急時の運転資金の確保。
解約返戻金を、業績悪化時や大きな設備投資が必要になったタイミングでの資金源として位置づけられる
税制上のメリットは、あくまで「保障や準備金としての役割」に付随するおまけのようなものであって、それ自体を主目的に据えると、通達改正のようなルール変更のたびに振り回されることになりがちです。 「絶対に得する」といった話ではなく、保障の必要性と資金計画を軸に、結果として税務上の扱いも合わせて確認する、くらいの温度感で向き合うのがいいのかなと思います。

まとめ:契約前に必ず顧問税理士へ確認を
「法人保険に入れば全額損金にできて節税になる」という通念は、2019年7月8日以降に契約した保険については、最高解約返戻率に応じた4区分のルールに置き換わっています。返戻率が高い保険ほど、資産計上する割合が増え、損金算入できるタイミングも後ろにずれていく、という点を押さえておくことが大事です。
保険会社の設計書には最高解約返戻率や資産計上期間が記載されていますが、実際の経理処理・税務上の扱いは契約内容や決算期によって細かい違いが出ることもあります。
法人保険への加入・見直しを検討する際は、この記事の内容を鵜呑みにせず、必ず契約前に顧問税理士へ具体的な数字を確認したうえで判断してほしいなと思います。



備えすぎも負担のうち。
バランスを意識しよう。